斑鳩町の 総合内科専門医・腎臓専門医・糖尿病認定医
2026/5/5

医療と介護に噂が絶えない理由

~ 持ちつ持たれつの構造 ~
 
 
 
 
 医療や介護の現場にいると、時折「そんな話、本当にあるのだろうか」と思うような噂を耳にすることがある。こうした噂が生まれやすい背景には、
・「見返りを渡せば儲かる」
・「儲けさせれば見返りを求めることができる」
という構造が存在しているからだ。
 
 医療機関・介護施設・薬局・ケアマネ・訪問看護などは、地域の中で互いに依存し合う関係にある。この「持ちつ持たれつ」の構造こそが、噂を生みやすい土壌になっている。
 
 ここでは、私が耳にした噂や実体験をもとに、医療・介護の世界に潜む「構造的な歪み」について述べていきたい。なお、ここで挙げる噂や実体験はいずれも客観的な証拠はなく、真偽不明であることをあらかじめお断りしておく。
 
 
◆ よく耳にする噂と私の実体験
 
(1)透析患者の紹介と見返り
 
 透析医療には特徴的な流れがある。透析はまず総合病院で導入され、その後は透析クリニックに紹介されて維持透析が継続される。一般の方にはあまり知られていないが、この「導入 ➡ 紹介 ➡ 維持」という流れが、透析医療の根幹を成している。
 
 透析は週3回・1回4時間、盆も正月も休まず行われる。診療報酬は非常に高額で、透析患者1人あたり年間300~350万円とされる。
 
 そのため噂として語られるのは、「透析クリニックが総合病院の医師に紹介の見返りを渡しているのでは」というものだ。
 
 もちろん、裏取引があったことを示す証拠はない。しかし「見返りを渡せば儲かる」構造がある以上、噂が生まれやすいのは自然だ。
 
▶ 法的観点(噂が事実なら)
・療担規則(健康保険法にもとづく厚労省令)第2条の4の2第2項(患者紹介の対価禁止)
・医療法 第6条の5(不当な誘引の禁止)
・罰則:保険医療機関指定取消、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・実例:透析患者の紹介料を巡る金銭授受が疑われ、行政指導を受けたと報じられたケースがある。
 
 
(2)介護施設と診療所の紹介料
 
 介護施設は、入居者の医療をどの診療所に依頼するかで運営が大きく変わる。そのため噂として語られるのは、「施設が診療所に患者の診察をまとめて依頼する代わりに、診療報酬の何割かを求める」というものだ。
 
 これも証拠はないが、経営状態が厳しい介護施設も少なくない。
 
 そのうえ、「儲けさせれば見返りを求めることができる」という構造がある以上、こうした噂が生まれやすいのも理解しやすい。
 
▶ 法的観点(噂が事実なら)
・医療法 第6条の5
・介護保険法(不正請求)
・罰則:その事業所としての指定が取り消され、受け取った介護報酬を返還させられたり、加算(上乗せ分)の請求ができなくなったりすることがある。
・実例:介護施設が医療機関から金銭を受け取っていたとして行政処分を受けた例が複数ある。
 
 
(3)薬局とクリニックの処方誘導
 
 薬局は薬の量や処方箋の枚数が収益に直結する。そのため噂として語られるのは、
・「薬局がクリニックに『薬を多めに出してほしい』と働きかける」
・「処方箋を多く出すクリニックに薬局が見返りを用意する」
というものだ。
 
 噂される見返りとしては、
・金銭的謝礼
・スタッフへの便宜
などが挙げられる。
 
▶ 法的観点(噂が事実なら)
・薬機法 第75条の4(不当な利益供与の禁止)
・医療法 第6条の5
・罰則:薬機法違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・実例:薬局が医療機関に金銭を提供し行政処分を受けた例が報道されている。
 
 
(4)残薬があるのに受診をせかすケアマネ(私の実体験)
 
 ある患者さんは「薬が余っている」と繰り返し訴えていた。それにもかかわらず、担当ケアマネは受診を強く勧め、患者さんの代わりに薬局へ薬を受け取りに行こうとしたことが何度もあった。
 
 なぜ薬局に薬を受け取りに行こうとしたのか。その背景に、そうすることでメリットのある人がいることを考えると、妙に理解しやすく感じられる。
 
▶ 法的観点(噂が事実なら)
・薬機法 第75条の4(不当な利益供与の禁止)➡ 薬局がケアマネに利益を供与していた場合に該当
・介護保険法(中立性義務違反)➡ 特定事業者への誘導があれば該当
・個人情報保護法 ➡ 不適切な情報共有があれば該当
・罰則:資格停止・取消、薬機法違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・実例:ケアマネが特定事業者に利用者を誘導したとして資格停止となった例が複数ある。
 
 
◆ さらに耳にする「6つの構造的な噂」
 
 その他に、次のような噂が語られることがある。それぞれについて、もし実際に行われていれば、どのように法律に関わり得るのかも併せて整理してみたい。
 
▶ 訪問看護ステーション ➡ 診療所
・噂:「患者紹介の見返りがあるのでは」
・法的観点:療担規則・医療法6条の5
・罰則:指定取消・罰金
・実例:訪問看護ステーションが特定の診療所に患者を優先的に紹介し、その見返りとして金銭を受け取っていたとして、指定取消や行政処分を受けたと報じられたケースがある。
 
▶ ケアマネ ➡ 訪問診療クリニック
・噂:「囲い込みのために特定クリニックを勧めているのでは」
・法的観点:介護保険法(中立性義務)
・罰則:資格停止・取消
・実例:ケアマネが特定の訪問診療クリニックのみを一方的に勧めていたことが問題となり、中立性を欠くとして資格停止処分を受けた例が報じられている。
 
▶ 美容サロン・インフルエンサー ➡ 美容クリニック
・噂:「紹介1件ごとに謝礼があるのでは」
・法的観点:医療法6条の5
・罰則:行政指導や是正措置の対象となり、場合によっては罰金が科せられることがある。
・実例:美容サロンやインフルエンサーが、美容クリニックへの紹介1件ごとに謝礼を受け取っていたとして、医療法違反の疑いで行政指導や是正勧告を受けたケースがある。
 
※ インフルエンサー:SNSなどで多くの人に影響力を持つ個人
 
▶ 製薬会社 ➡ 医師
・噂:「講演料や寄附金が実質的な誘導になっているのでは」
・法的観点:薬機法・独占禁止法
・罰則:企業側が行政処分を受けたり、罰金が科されたりすることがある。
・実例:製薬会社が特定薬剤の処方拡大を目的に高額な講演料や寄付金を提供していたとして、企業側が行政処分を受けた事例が複数報じられている。
 
▶ 医療機器メーカー ➡ 病院
・噂:「高額機器導入の際に便宜があるのでは」
・法的観点:医療法・独占禁止法
・罰則:独占禁止法違反などが認められれば、行政処分や是正措置の対象となり得る。
・実例:高額医療機器の導入を巡り、メーカー側が病院に過大な接待や便宜を図っていたとして、独占禁止法違反の疑いで調査・行政処分の対象となったケースがある。
 
▶ 救急隊 ➡ 特定病院
・噂:「特定病院への搬送が不自然に多い」
・法的観点:消防法(救急搬送の適正運用に関する規定)・行政指導の対象となり得る。
・実例:特定の病院への搬送が不自然に多い地域で、搬送先の偏りが問題視され、消防当局から実態調査や是正のための行政指導が行われたと報じられた例がある。
 
 
◆ おわりに
 
 医療・介護には噂が絶えない。噂の真偽は不明であっても、地域の中で互いに依存し合う関係だからこそ生まれる現象なのだと感じている。
 
 以上の話が、患者さんご自身が「何が本当に自分のための選択なのか」を考えるきっかけになれば幸いである。
 
 
 
 
 
 
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0745-74-2630
 

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